お知らせnews

2023.04.27

適格請求書等保存方式(インボイス制度)のお知らせ

令和5年10月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。

この方式は消費税の計算において、原則として適格事業者が発行した適格請求書(インボイス)のみ仕入税額控除の適用を受ける事ができる制度です。

ただし経過措置として、免税事業者からの課税仕入について仕入税額の内、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%の控除が可能です。

みなと横浜会計では適格事業者の申請のお手伝い、適格事業者に関する相談なども承っております。まずはお問い合わせください。